2024.11.05
上司の男性の首をゴルフクラブで殴り、胸をナイフで刺した罪 無職の男(51)に懲役9年の判決【香川】
2023年7月、高松市の路上で、上司の男性を果物ナイフで刺したなどとして、殺人未遂などの罪に問われた男の裁判員裁判で、高松地方裁判所は11月5日、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、さぬき市志度の無職、淵崎満仁被告(51)です。判決によりますと、淵崎被告は2023年7月14日、高松市小村町の路上で、殺意を持って当時上司だった会社役員の男性の首をゴルフクラブで殴ったうえ、胸を果物ナイフで刺したものです。男性は全治3カ月の重傷を負いました。
裁判では、殺意の有無が争点となっていて、高松地裁で開かれた判決公判で、深野英一裁判長は、「胸骨を貫通させるほどの強い力で果物ナイフを突き刺していて、殺意があったことは明らか。死ぬ危険性が相当に高い行為をあえて行った意思決定は、厳しく非難されるべき」などと指摘。懲役10年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、さぬき市志度の無職、淵崎満仁被告(51)です。判決によりますと、淵崎被告は2023年7月14日、高松市小村町の路上で、殺意を持って当時上司だった会社役員の男性の首をゴルフクラブで殴ったうえ、胸を果物ナイフで刺したものです。男性は全治3カ月の重傷を負いました。
裁判では、殺意の有無が争点となっていて、高松地裁で開かれた判決公判で、深野英一裁判長は、「胸骨を貫通させるほどの強い力で果物ナイフを突き刺していて、殺意があったことは明らか。死ぬ危険性が相当に高い行為をあえて行った意思決定は、厳しく非難されるべき」などと指摘。懲役10年の求刑に対し、懲役9年の実刑判決を言い渡しました。