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転ばぬ先の法律相談

2021.05.27

転ばぬ先の法律相談「性格が全く合わないという理由で離婚できる?」弁護士に聞いてみよう!【さりお掲載中】

配偶者と性格が合わないので離婚したいが、配偶者が離婚に応じてくれない場合、
裁判で離婚することはできるのでしょうか。 

この場合、まず裁判所の調停という手続きで離婚の話し合いをすることが考えられますが、調停においても夫婦間の合意がなければ離婚は成立しませんから、調停が成立しなければ、最終的には裁判で解決することになります。しかし、離婚できる事由は法律上限られており、

①不貞行為があったとき
②悪意で遺棄されたとき
③生死が3年以上明らかでないとき
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

とされています。したがって、単なる性格の不一致というだけでは、裁判上、離婚は認められない可能性が高いということになります。では、配偶者が不倫をしているときはどうでしょうか。先ほど述べた通り、①不貞行為があったことが離婚事由とされていますから、不貞行為を立証できれば裁判で離婚できることになります。もっとも、この不貞行為があったかどうかを配偶者が争っている場合には、不貞行為を立証できるかが問題となります。例えば、メールの履歴など不倫相手との肉体関係があったことを立証するだけの証拠がなければ、不貞行為があったと認められないことに
なります。ですから、配偶者の不倫が疑われる場合は、メールの履歴などで客観的な証拠を保存しておくことが大切ということになります。〝もめ事はオエン!〟ですが、不倫の場合はすでにもめ事が起こっていますから、「もめた場合に有利になるようにどうしておくか」という観点も大事になってきますね。

教えてくれたのは 小林裕彦弁護士
sario02